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2004/9/21スタート。実はNZからお届けしております。現在隔日更新中。
ぼなぶろぐ
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12月日本に帰国したときに、源泉徴収された所得税を還付してもらうべく準確定申告をしてきましたですよ。
本当は日本出国時に申告すべきものなのですが、いろいろ忙しかったので後回しに。

いろいろややこしいことがあったので、近所の税務署で話をききながら、完璧な申告書を作ったつもりでした。
同時に納税管理人の届出もして完了、と。
数日後には控も送られてきてよしよし、と思っておりました。

で、今日。
「税務署から配達記録で何か届いてる」と連絡が。

開封してもらったところ、こちらの指定した口座に還付できなかったので口座情報を訂正してねという書類が。
口座番号は記入後にしっかり確認したので間違ってる理由がわからない。
よくよく読んでもらったら、口座名義相違だと。
名前書き間違えたかと思ったのですが、ハタと気づきました

申告書に記入してたのは自分名義の口座。
でも納税管理人の届出をしているので、振り込まれるのは納税管理人名義の口座...

届出をしてしまった以上、債権者は納税管理人になるのだな。
あああ、紛らわしい。
この点については税務署で説明されなかったのでウッカリ見逃してましたよ。

というわけで月曜日は税務署に電話しなくては。
しかし申告書を作成したのは納税管理人でなく自分となっているのだよなあ。
なんとか自分の口座に振り込んでくれないかなあ。ダメか知らん。
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多分大丈夫ですよ
口座指定届けとか委任状があれば多分大丈夫だと思いますよ。この場合は納税管理人の方がぼなさんの口座を指定すれば良いはずー。
magmag 2007/01/28(Sun)00:30:42 編集

ということは...
なるほど、還付金の受領を自分に委任してもらえばいいのか!
納税管理人は義父になっているので委任状は簡単にごにょごにょ。

とりあえず明日電話してみます。どうもです。
ぼな 2007/01/28(Sun)19:05:54 編集

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